ペットの終活

自分の死後、ペットが取り残されたらどうしよう……。

そんな不安を感じたことはありませんか?

引き続き、お世話をしてくれる家族がいれば安心です。

でも、突然ペットを渡された相手が、

自分と同じように愛情を持ってくれるかどうかはわからないですよね。

動物アレルギーかもしれないし、

ペットを飼える環境ではない場合もあります。

財産は欲しいけどペットはいらない、なんて言われることも。

世話の仕方がわからなかったり、相性もあるし、

エサの好みとか、散歩の内容など、引き継ぎたい事項もたくさんあります。

それらをエンディングノートに書いたり、

家族に念を押したりしていたのに、

相続の手続きが終わった途端に殺処分されたというケースも、

残念ながら、珍しい話ではありません。

我が家にも溺愛しているお猫様がいます。

万一、家族が出先で事故に遭って帰れなかったら……なんて、

考えただけで寒気がします。

ペットの終活も、しっかり考えたいものです。

ペットに直接遺産を渡すことは、もちろんできません。

ですが、ペットをお世話してくれることを条件にして、

その人に遺産を譲ることはできます。


負担付遺贈

たとえば一人暮らしの高齢者であれば、

「自分にもしものことがあった時には、猫を飼い続けることを条件にして、

知人に家と財産を譲る」という遺言書を作成したとします。

これを「負担付遺贈」といいます。

高齢者の方は安心して、ペットと共に今を生きることができますね。

注意しなければいけないのは、法定相続人の「遺留分」です。

ペットのために、何もかもを知人に譲ることで遺留分を侵害していた場合、

相続人は家庭裁判所に「遺留分をよこせ」と申し立てるかもしれません。

おひとりさまであれば、その心配はありませんが、

法定相続人がいる時は、

遺留分を確保して、遺言書を作成するといいでしょう。


ペット信託

面倒な方法ですが、

さらに安心したい時には「ペット信託」があります。

たとえば上記の高齢者の方の場合、

ペットを飼ってくれる知人と高齢者の間に、第三者を挟む方法です。

第三者は、ペット信託を請け負う会社であったり、

ペット信託を支援してくれる士業の方だったりします。

ペットの餌代や飼育費用をこの第三者に委託し、

ペットの面倒を見てくれる知人に対しては、

毎月飼育費用が支払われます。

飼育が適切であるかどうかは、第三者がチェックします。

この場合、

第三者に支払う契約金が必要になります。

また、契約がどの時点で終了するのか、

遺産を残してペットが死んだらどうするのかも、

契約書には盛り込まれます。

委託された財産は相続から除外されるので、遺留分の心配もありません。

遺言書と違うところは、飼い主が生きていても利用できるところです。

高齢で病気になった時や、

認知症でペットの飼育が困難になった時でも安心です。

ちょっと面倒なのと、費用がかかってしまうのが玉に傷ですね。

日本ではまだまだ浸透してしないペット信託ですが、

主に行政書士事務所などが推進しています。

お任せするのも一つの方法です。

ヤマノ事務所も、ペット信託の取り扱いができるように、

勉強しています。



家族と同じように愛情をこめてかわいがってきたペットです。

万一何かがあっても大丈夫と思える準備をしておけば、

ペットとの生活はもっと充実するのではないでしょうか。

「終活」とは、不安なく今を生きるためのものであると、改めて感じます。

終活と宇部と時々ねこ

もし明日、 あなたが死んだら…… 家族は? 相続は? お墓は? ペットは? そんな不安を解消するための 「終活」を始めませんか?

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